【松本市 宿泊税導入についてお知らせ】
松本市条例の改定により、
2026年6月1日(月)以降のご宿泊分から、宿泊料金とは別に1人1泊につき下記の宿泊税をお支払いただきます。
■令和8年6月1日~令和11年5月31日:1人1泊6,000円以上(税抜料金)200円(内訳:市100円/県100円)
■令和11年6月1日以降:1人1泊6,000円以上(税抜料金)300円(内訳:市150円/県150円)
※事前カード決済などで、すでにご宿泊代をご精算いただいているお客様も、チェックインの際に別途、宿泊税のご精算が必要です。
※修学旅行等の教育・研究活動のほか、中学校等の部活動の地域展開に伴う地域クラブ活動等一定の条件を満たす場合については、証明書を宿泊施設に提出いただくことで宿泊税が免除されます。
証明書の取得や詳細情報は松本市のホームページをご確認下さい。
→松本市ホームページ(https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/14/194906.html)
※なお、インターネット予約の場合、画面上に表示される宿泊料金には消費税は含まれておりますが、宿泊税は含まれておりませんのでご注意ください。
※2026年5月31日より前に予約された場合でも、6月1日以降の宿泊分には宿泊税が適用されます。















